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節税のコツ

節税のコツ

経営者は経営について話をする機会を多いかと思いますが、その際に、節税と脱税の違いという話題について盛り上がることが多くあるそうです。

しかし、節税や脱税とはいったいどう考えれば良いのでしょうか。

節税とは、税法では元々個々に選択肢が設けられていて、それをどう選択するかは納税者の自由となっており、納税者の有利に選択適用が認められているというのが、建前なんだそうです。

ですから、企業はそのときどきに、そうした有利な選択肢を選ぶことは当たり前のことで、認められている行為なのです。

これを世間一般では、節税と呼ばれています。

特定の人が有利になったり、あるいは不利になったりしない公平な課税でなくてはいけません。

公平につきましては、垂直的公平と水平的公平があります。

税負担の公平という場合、大きな経済力を持っている人はより多くの税金を負担すべきだというのが垂直的公平です。

経済力にかかわりなく、支払い能力がある人は等しい金額を負担すべきだというのが水平的公平です。

市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税と言いますが、均等割と所得割の二つの税率で構成されています。

均等割は、所得の多少にかかわらず、広く均等に負担してもらうという趣旨から一定の金額が課税されています。

所得割は、個人の前年(1月1日から12月31日)の所得に対して課税されています。

納税義務者は、1月1日現在に住所を有している市町村で課税されることになっています。

公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が選挙運動のために金品を取得した場合は、公職選挙法の規定によって報告がされているものに限られますが、贈与税は非課税となっています。

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、あるいは見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの、相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産は、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。

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